◎中小企業組合士の新規認定並びに認定更新申請期限の延長について (2011.3.31 全国中央会)
平成23年3月31日に、中小企業組合士の新規認定並びに認定更新申請の期限が到来しますが、「東北地方太平洋沖地震」の被災地域に所在される方々が、期限までにこれら手続きをとることが困難な場合があることを考慮して、下記のとおり申請手続きを一定期間延長することとします。
記
1.申請手続きの一定期間延長を認める対象者
「東北地方太平洋沖地震」の被災地域に所在する新規認定、認定更新対象者本人からの申し出、あるいは、所管中央会を通じて遅延要請があった者に対して、全国中央会がやむを得ない理由として認める場合、申請手続きの一定期間延長を認める。
2.新規認定、認定更新申請の延長期限 平成23年8月31日(水) (新規認定日、認定更新日は、通常の申請者と同様に、平成23年6月1日とする。)
該当されます方は、最寄りの都道府県中小企業団体中央会にお問い合わせくださいますようお願いいたします。
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