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◎ 4/1、改正組合法・団体法が施行されます! (全国中央会) 平成19年4月1日、「改正中小企業等協同組合法」及び「改正中小企業団体の組織に関する法律」が施行されます。 これにより、事業協同組合・連合会、事業協同小組合、火災共済協同組合・連合会、企業組合、商工組合・連合会、協業組合の運営方法が以下のとおり大きく変わりますので、改正法等の内容をご理解いただき、適切に対応することが必要です。 ◆改正組合法の内容 1.今回の法律改正は2つの側面から行われています (1)中小企業組合の運営に関する制度の全面的な見直し (2)共済事業の健全性を確保するための新たな制度の導入 2.具体的な改正点【改正組合法の枠組み】 T.全ての中小企業組合に係る措置【一般組合改正点→「T」】 (1)役員(理事・監事)の任期の変更 (2)理事による利益相反取引の制限 (3)監事に権限拡大、監事の権限限定と組合員の権限拡大 (4)決算関係書類等の作成・手続の明確化 (5)会計帳簿の保存の義務化、会計帳簿の閲覧請求要件の緩和 (6)施行規則に基づく決算関係書類、事業報告書、監査報告の作成 等 U.大規模な組合に上乗せされる措置【大規模組合改正点(組合員1,000人超) →「T」+「U」】 (1)監事の権限拡大の義務化 (2)員外監事選任の義務化 (3)余裕金運用の制限 等 V.共済事業を実施する組合全般に係る措置【一般共済組合改正点(共済金額10万円超) →「T」+「V」】 (1)共済事業に関する定義の創設 (2)共済規程の作成と認可 (3)共済事業に係る諸規制 (共済事業と他の事業の区分経理、経費賦課の禁止、責任準備金等の積立て、余裕金の運用制限) 等 W.大規模に共済事業を実施する組合に上乗せされる措置 【大規模共済組合改正点(共済金額10万円超&組合員1,000人超) →「T」+「U」+「V」+「W」】 (1)名称中への一定の文字使用の強制 (2)兼業禁止 (3)財務の健全性に関する基準の導入 (4)最低出資金規制の導入 等 ◆改正組合法に関するお問い合せ先はこちら (1)中小企業団体中央会 (2)都道府県 (3)中小企業庁及び経済産業局 ◆改正組合法に関する資料はこちら 〔概要資料〕 ・ 新しい中小企業組合制度の概要〜中小企業組合制度が改正されました〜(平成19年3月 全国中央会) ・ 改正組合法等の施行に際しての当面の留意点について(平成19年1月 全国中央会) ・「中企業組合制度が改正されました」(平成19年1月 中小企業庁・独立行政法人中小企業基盤整備機構) 〔法令資料〕 ・「中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律」新旧対照条文(経済産業省) ・「中小企業等協同組合法施行令等の一部を改正する政令」公布について(平成19年1月) |