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◎ 「中小企業等協同組合法施行令等の一部を改正する政令」公布される 「中小企業等協同組合法施行令等の一部を改正する政令」が、1月12日、公布された。施行は、4月1日となっている(予定)。 (政令概要) 1 ・改正組合法第9条の2第7項に規定する「特定共済組合」に該当する組合 →組合員の総数が1,000人を超える組合とする 2 ・共済事業を行う組合のうち、会計監査人の監査を要するもの →貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円を超える組合とする 3 ・組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合 →事業年度の開始時における組合員の総数が1,000人を超える組合とする 4 ・その他、技術的読替え等、所要の規定を整備とする 「中小企業等協同組合法施行令等の一部を改正する政令」【要綱・政令・新旧・参照条文】(2007.1.9 経済産業省) http://www.meti.go.jp/press/20070109002/kumiaihou5ten.pdf 「中小企業等協同組合法施行令等の一部を改正する政令案」に対する意見の募集の結果について(2007.1.12 中小企業庁) http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=640106006&OBJCD=&GROUP= |