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◎ 「消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案」国会に提出される 10月13日、「消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案」が国会に提出された。 同法律案は、消費生活用製品の使用に伴う一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大を防止するため、製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置(@重大製品事故についての報告義務、A主務大臣による公表、B関連事業者の責務等)を講ずるものである。 経済産業省 http://www.meti.go.jp/press/20061013001/20061013001.html |