◎ 「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を策定

                  (厚生労働省)

 

 

 厚生労働省は、3月31日、事業所におけるメンタルヘルス対策の適切かつ有効な実施をさらに推進するため、労働安全衛生法第70条の2第1項に基づく指針として、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を策定した。

 

 同省では、事業場において、同指針に基づき、各事業場の実態に即した形でメンタルヘルスケアの実施に積極的に取り組まれるよう、同指針の周知徹底を行い、事業者が行う労働者のメンタルヘルス対策の一層の推進を図ることとしている。

 

 

厚生労働省 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/03/h0331-1.html