◎ 「電気用品安全法」の経過措置期間の終了に伴う電気用品の取扱いについて                (経済産業省)

                                            

 

 経済産業省は、2月13日、「電気用品安全法」の経過措置期間の終了に伴う電気用品の取扱いについて公表した。

 

 これは、「電気用品安全法」(平成13年4月1日施行)により表示義務となった『PSEマーク』がなく市場に流通されている規制対象製品のうち、経過措置として、5年の販売猶予期間となっていた、

 

(1)特定電気用品(電気温水器、電気便座など)

 

(2)特定以外の電気用品(電気冷蔵庫、電気洗濯機、テレビ受信機、

電子楽器、音響機器、ゲーム機器など)

 

について、本年3月31日をもってその期間が終了し、4月1日以降に、『PSEマーク』が表示されていない規制対象製品を販売又は販売目的で陳列することは法令違反となるもので、中古品であっても同法で指定されている電気製品は規制対象となるとしている。

 

 

経済産業省

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a.htm