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◎ 「改正都市計画法案」国会に提出される 2月8日、「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律案」が国会に提出された。 同法律案は、今後人口減少・超高齢社会が到来する中で、都市構造に広域的に大きな影響を与える大規模集客施設や公共公益施設について、その立地に際し都市計画の手続を経ることを通じて、地域の判断を反映させた適切な立地を確保し都市の秩序ある整備を図るため、 (1)準都市計画区域制度の拡充、 (2)都市計画区域等の区域内における大規模集客施設の立地にかかる 規制の見直し、 (3)開発許可制度の見直し、 その他の都市計画に関する制度の整備を行うものである。 国土交通省 |