◎ 労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度を強化

(厚生労働省)

  

 

 厚生労働省は、9月22日、労災保険の未手続事業主に対する費用徴収制度について、徴収金額の引上げや徴収対象とする事業主の範囲拡大を内容とする運用の強化を決定し、新たな運用を11月1日から開始する。

 

今回の運用強化では、(1)加入手続について行政機関からの指導等を受けたにもかかわらず、事業主がこれを行わない期間中に労災事故が発生した場合、現行の取扱いでは「故意又は重大な過失により手続を行わないもの」と認定して保険給付額の40%を徴収しているが、これを改め「故意に手続を行わないもの」と認定して保険給付額の100%を徴収する、(2)加入手続について行政機関からの指導等を受けていないが、事業主が事業開始の日から1年を経過してなお加入手続を行わない期間中に労災事故が発生した場合、「重大な過失により手続を行わないもの」と認定し、新たに費用徴収の対象として保険給付額の40%を徴収する、としている。

 

 

 

厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/09/h0920-1.html