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◎ 「民法の一部を改正する法律(包括根保証の禁止)」の 施行について
(中小企業庁) 包括根保証を禁止する内容の民法の一部を改正する法律が、平成16年12月1日に公布され、本年4月1日から施行される予定となっている。 同法は、保証金額や保証期限に定めのない包括根保証が、保証人に過大な責任を負わせる可能性のあることや、経営者の新たな事業展開や再起を阻害することが指摘されていたため、包括根保証を禁止したものである。 同法では、貸金債務の根保証についての個人保証人の保護の方策として、(1)契約は書面で行わなければ無効 〈改正前〉口頭での約束も有効。 〈改正後〉口頭での約束は無効。書面での契約が必要。 (2)保証極度額の定めの必要 〈改正前〉保証人が債務者の借り入れをいくらでも保証する契約も有効。 〈改正後〉保証する金額の上限を契約で定めることが必要。 保証人はその範囲内で保証。 (3)保証期限の制限 〈改正前〉保証人が無期限で保証する契約も有効。 〈改正後〉保証人は契約で定められた5年以内の期間(定めの無いときは3年間)に発生した債務のみ保証。 等の措置が講じられている。 中小企業庁 http://www.chusho.meti.go.jp/hourei/17fy/050125minpou.pdf 法 務 省 http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan28.html |